知ってるようで知らない印紙のこと

2024/6/12

「印紙」ほとんどの人がご存じの言葉ではないでしょうか。ですが、会社経営者や営業、経理といった職業でもない限り、日々生活する中で必要とする場面がそれほどない為、内容を詳しく知らない方も少なくないはず。

ここでは、なぜ印紙が必要なの?どのような物に必要なの?金額は?といったことについて簡単に解説したいと思います。


なぜ印紙は必要なの?


契約書や領収書など作成された文書が金銭の取引に関わるものの場合、その文書には印紙税という税金が課せられます。その税金を納めたという証拠として文書に貼付するのが印紙です。印紙は納税証明書のようなものなのです。


どのような物に必要なの?


先程説明した金銭の取引に関する文書で、ある一定の金額が記載され課税の対象となるものを「課税文書」と言います。印紙税法で定められている課税文書は20種類あり国税庁発行の「印紙税額一覧表」に課税文書及び非課税文書について詳細が記載されています。その中で代表的な文書を紹介します。

・不動産売買契約書

・土地賃貸借契約書

・工事請負契約書

・売上代金における金銭または有価証券の受取書

・金銭消費賃貸契約書

・株券、出資証券 など

それぞれ契約内容、契約金額、領収金額により印紙税額はそれぞれ異なります。

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印紙代は誰が支払う?


契約は2者以上で交わされますが、原則課税文書作を作成した者が負担することになっていますが、お互いが1通ずつ保管の場合は、それぞれが1通ずつ印紙代を負担することが多いようです。あらかじめ確認しておきましょう。


それでは次の一覧で住宅取得に関わる代表的な文書の印紙税額を見ていきましょう。


収入印紙金額一覧

No,

■印紙代区分

不動産売買契約

設計管理契約

工事請負契約

金銭消費賃借契約

1

1万円超10万円以下

¥200

¥200

¥200

¥200

2

10万円超50万円以下

¥200

¥200

¥200

¥400

3

50万円超100万円以下

¥500

¥200

¥200

¥1,000

4

100万円超200万円以下

¥1,000

¥400

¥200

¥2,000

5

200万円超300円以下

¥1,000

¥1,000

¥500

¥2,000

6

300万円超500万円以下

¥1,000

¥2,000

¥1,000

¥2,000

7

500万円超1000万円以下

¥5,000

¥10,000

¥5,000

¥10,000

8

1000万円超5000万円以下

¥10,000

¥20,000

¥10,000

¥20,000

9

5000万円超1億円以下

¥30,000

¥60,000

¥30,000

¥60,000

10

1億円超5億円以下

¥60,000

¥100,000

¥60,000

¥100,000

令和4年4月1日現在


不動産売買契約:土地や不動産を購入した際に一般的に不動産会社との契約

設計管理契約:設計が必要な住宅取得をする際に、設計事務所や建築会社などとの契約

工事請負契約:工事を伴う一戸建てやリフォーム、リノベーションを要する場合に建築会社などとの契約

金銭消費貸借契約:住宅取得の場面では主に住宅ローンを金融機関と締結する場合の契約


工事請負契約に関しては平成9年4月1日から令和6年3月31日までに作成される契約書に関しては印紙税額の軽減措置が取られています。軽減措置の有無で印紙税額が変わるので覚えておきたい点です。



印紙に関する注意点


印紙は税金なので、貼り忘れ、印紙の金額不足などの不備があった場合「過怠税」が課せられます。本来納付する金額の3倍の金額になるので注意が必要です。また、印紙の金額が多いという場合、納めなくても良い金額を支払い、損をすることにもなりかねません。業者任せにせず、上記の表を参考に自分で確認することも大事です。


※印紙税については国税庁HPにて最新情報をご確認ください。また、本サービスに記載している印紙税は国税庁の内容変更に伴い、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。